鞍陵高26会規約(案)

鞍陵高26会規約

(名称及び目的)
第1条  本会は鞍陵高26会と称し、会員相互間の親睦を図り、鞍陵会の運営に寄与す
    ることを目的とする。

(会 員)
第2条  本会は昭和49年福岡県立鞍手高等学校を卒業した者をもって会員とする。

(事務局)
第3条  本会の事務局を福岡県直方市須崎町16−22<阿部雅光宅(阿部薬局内)>
    (0949−22−5174)に置く。

 (組 織)
第4条  本会の組織並びに掌握地域は次のとおりとする。
      本  部  鞍手高校通学区域及び福岡支部以外の九州全域
      福岡支部  福岡市内及び福岡市周辺地区
      関東支部  関東地区全域及び関東以北全域
      近畿支部  近畿地区全域及び中国地区、四国地区全域

(役 員)
第5条  本会の役員は次のとおりとする。
     (1)会 長 1名 (2)副会長 3名  (3)事務局 1名
     (4)会 計 1名 (5)監 事 2名  (6)支部長 各支部1名

(役員の任務)
第6条  役員の職務は次のとおりとする。
     1.会長は本会を代表し会務を総括する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
     3.副会長は、鞍陵会本会の監事1名及び評議員2名を兼ねる。
     4.会計は本会の会計事務を担当する。
     5.監事は本会の会計事務及び財産を監査する。
     6.支部長は各支部毎に選出し、受持区域の会員を掌握し本会との連絡に当る
       ものとする。

(役員の任期)
第7条  役員の任期は3ヵ年とし、鞍陵高26会総会において選出する。ただし再任を
    妨げない。





(会 議)
第8条  本会の会議は次のとおりとする。
      1.総会
      2.例会

(総 会)
第9条  総会は毎年8月第1土曜の鞍陵祭会場において会長が召集しその年の運営及び
    会計報告を行う。
     2.総会は、会長が必要と認めた時は前項以外の期日で臨時に開催することが
      出来る。
(例 会)
第10条  例会は会長もしくは事務局が会長の承認を経て招集し、必要の都度開催する。

(会 計)
第11条  本会の運営は、会員が拠出した会費及び会費から生ずる利息によって行い、鞍
    陵会会費ほか会として支出すべき費用についても同様とする。
    ただし、例会運営に関する費用はこの限りではない。
    2.会計年度は7月1日に始まり翌年6月30日に終わるものとする。

(会 費)
第12条  本会の会費は、次のとおりとする。ただし、終身会費を納入した会員からは、
    平成15年度以降の年会費を徴収しない。
      1.年会費   会員一人  2,000円
      2.終身会費  会員一人 30,000円

(支 出)
第13条  本会の運営にあたり、5万円以上の支出の必要がある場合は、例会の承認を、
    必要とする.
     ただし、やむを得ず緊急の支出の場合は、会長の承認のみで支出できるものと
    する。

(その他)
第14条  本会の運営について、この規約に定めるもののほか必要な事項はその都度例会
    に図り決定する。

第15条  鞍陵祭費用残の運用については、その利息も含み、今後の鞍陵祭への協力を目    的として運用し、この目的以外には運用できないものとする。
    なお、この場合も第13条が適用されるものとする。

付 則
   この規約は昭和59年11月9日から実施する。
付 則
   この規約は平成15年 8月2日から実施する。